第7条:部費・保護者会費等の免除

対象となる条件

不慮の事故や疾病により、保護者が死亡または重度後遺障害で就労不能となった場合に適用されます。この条文は、残されたご家族の経済的負担を軽減するために設けられています。

免除される内容

部費・保護者会費等の支払いが引退まで免除されます。
中学生の場合は卒業まで、高校生の場合は部活の引退までの保護者会費等が対象となり、家計への負担を大幅に軽減します。

補償上限額

免除される金額は最大80万円まで本会が負担いたします。この上限は、一般的な保護者会費等を考慮して設定されており、ほとんどのケースで十分な補償となります。

具体的な補償事例

中学2年生のケース

不慮の事故により中学2年の部員の保護者が亡くなった場合、中学3年生卒業までの部費・保護者会費が免除され、最大80万円まで本会が負担いたします。

高校1年生のケース

高校1年の部員の保護者が重度の脳障害で意識不明となった場合、高校3年生までの会費等を免除し、合計70万円の免除が行われました。

第8条:傷病時送迎費用見舞金

01対象となる状況

対象部員が病気・ケガで療養することになり、保護者などが送迎を行った場合に適用されます。遠征先での急な体調不良や怪我、練習中の事故による入院など、様々な状況が対象となります。

02支給金額

1回の送迎ごとに1万円を支給いたします(1部員あたり)。
この金額は交通費、宿泊費、食事代などの実費を考慮して設定されており、保護者の経済的負担を軽減します。

03申請手続き

送迎を行った際の領収書や証明書類を提出していただき、速やかに見舞金をお支払いいたします。手続きは簡素化されており、緊急時でもスムーズに対応できます。

実際の補償事例

遠征先での骨折事故

遠征先で骨折した部員を保護者が車で迎えに行き、病院へ送迎した場合、1万円の送迎費用見舞金が支払われます。距離に関係なく一律の支給となります。

寮から自宅への送迎

自宅療養のために、寮から自宅に連れて帰った場合も対象となり、1万円を支給いたします。(往復でも1回の送迎としてカウントされます。)

第9条:遠征キャンセル費用補償

補償対象となる理由

対象部員が感染症等や自然災害により遠征をキャンセルせざるを得ない状況が発生した場合に適用されます。新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ、台風、地震などの不可抗力による中止が対象となります。

補償金額の詳細

1名あたり8,000円、全体で最大30万円まで補償いたします。この金額は、交通費、宿泊費のキャンセル料、その他の実費を総合的に考慮して設定されています。

具体的な補償事例と計算方法

5名
コロナ感染ケース

5人がコロナに感染し、遠征をキャンセルした場合:8,000円×5名=40,000円が補償されます。

20名
台風警戒レベル4

台風により遠征先に「警戒レベル4」が発令され、部全体20人がキャンセル:8,000円×20名=160,000円が補償されます。

50名
大規模キャンセル

50人のキャンセルで40万円の費用が発生した場合:30万円が上限なので残り10万円は自己負担となります。

重要なお知らせ:

キャンセル費用の補償を受けるためには、感染症の診断書や気象庁の警報発令証明など、キャンセル理由を証明する書類の提出が必要となります。事前に必要書類についてご確認ください。