保護者会 補償規定(抜粋)
第6条(本制度の補償)
本制度の補償は次のとおりとします。
- 部費・保護者会費等の免除
- 傷病時送迎費用見舞金
- 遠征キャンセル費用補償
第7条(部費・保護者会費等の免除)
本会は、対象者が補償期間中に死亡した場合または重度後遺障害による就労不能となった場合に、対象者が本会に支払うべき部費・保護者会費等の支払いを対象部員が本部を引退するまで免除します。ただし、免除する部費・保護者会費等の額は、対象部員1名につき、80万円を限度とします。
第8条(傷病時送迎費用見舞金)
本会は、対象部員が補償期間中に疾病または傷害を被り、自宅等で療養するために対象者が対象部員を学校、寮、遠征先等と自宅等との間で送迎した場合に、対象部員1名、1回の送迎につき1万円を傷病時送迎費用見舞金として、対象者に支払います。
第9条(遠征キャンセル費用補償)
本会は、以下のいずれかの事由により、対象部員が遠征をキャンセルしたことによりキャンセル費用が生じた場合には、1回の遠征につき、対象部員1名あたり8,000円かつキャンセルしたすべての対象部員の合計で30万円を限度として、当該キャンセル費用を負担します。
- 部員が感染症等に感染したこと
- 大雨や台風により遠征地域に対して自治体から警戒レベル4(避難指示)発令されたこと