補償制度「部活動応援プラン」履行費用共済 普通共済約款(抜粋)
第20条(共済掛金の返還-解除の場合)
- 第16条(重大事由による解除)(1)の規程により、本共済会が共済契約を解除した場合には、本共済会は、責任期間の未経過期間に対し月割をもって計算した共済掛金を変換します。
- 第15条(共済契約者による共済契約の解除)の規定により、共済契約者が共済契約を解除した場合には、本共済会は、既に領収した共済掛金から責任期間の既経過期間に対応する共済掛金を差し引いて、その残額(*1)を返還します。
(*1)以下の算式により、計算します。
(注1)10円未満を四捨五入し、10円単位とします。
(注2)保険期間開始日から解除日までの月数をいい、月数の計算における1ヶ月未満の端日数は、1ヶ月に切り上げます。
保護者会 補償規定(抜粋)
第6条(本制度の補償)
本制度の補償は次のとおりとします。
- 部費・保護者会費等の免除
- 傷病時送迎費用見舞金
- 遠征キャンセル費用補償
第7条(部費・保護者会費等の免除)
本会は、対象者が補償期間中に死亡した場合または重度後遺障害による就労不能となった場合に、対象者が本会に支払うべき部費・保護者会費等の支払いを対象部員が本部を引退するまで免除します。ただし、免除する部費・保護者会費等の額は、対象部員1名につき、80万円を限度とします。
第8条(傷病時送迎費用見舞金)
本会は、対象部員が補償期間中に疾病または傷害を被り、自宅等で療養するために対象者が対象部員を学校、寮、遠征先等と自宅等との間で送迎した場合に、対象部員1名、1回の送迎につき1万円を傷病時送迎費用見舞金として、対象者に支払います。
第9条(遠征キャンセル費用補償)
本会は、以下のいずれかの事由により、対象部員が遠征をキャンセルしたことによりキャンセル費用が生じた場合には、1回の遠征につき、対象部員1名あたり8,000円かつキャンセルしたすべての対象部員の合計で30万円を限度として、当該キャンセル費用を負担します。
- 部員が感染症等に感染したこと
- 大雨や台風により遠征地域に対して自治体から警戒レベル4(避難指示)発令されたこと