補償制度「部活動応援プラン」履行費用共済 普通共済約款
この普通共済約款(以下「普通約款」といいます。)は、PSC共済会 (以下「本共済会」といいます。)が行う、補償制度「部活動応援プラン」履行費用共済の共済契約の内容を定めることを目的とします。
第1章 総則
第1条(共済契約者および被共済者)
この共済契約の共済契約者および被共済者は、本共済会定款の定めにより共済契約者となる資格を有する保護者会のうち、本共済会所定の共済契約申込書 (以下「申込書」といいます。)により本共済会に共済契約の締結を申込み、本共済会が承諾した者とします。
第2条(対象者)
- この普通約款における対象者とは、被共済者が運営する補償制度の加入者をいい、本共済会所定の方法により本共済会に通知された方とします。
- 共済契約者は、1で通知した対象者に増加または減少が生じた場合には、所定の方法により、その内容を本共済会に通知しなければなりません。
第3条(共済期間)
- この共済契約の共済期間は1年間とし、共済掛金が払込まれたことを条件として、共済加入証書記載の共済期間の初日の0時に始まり、末日の24時に終わります。
- 1の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
第4条(対象者の責任期間)
- 本共済会に通知された対象者にかかわる責任期間は、共済期間のうち、共済契約者より対象者として通知された期間とします。
第5条(共済掛金の払込方法)
共済契約者は、本共済会が定める共済掛金を本共済会が指定する金融機関の口座への送金により本共済会が発行する共済掛金請求書に記載の払込期日までに払い込まなければなりません。
第6条(共済掛金が払い込まれなかった場合の取扱い)
-  条の規定にしたがって、払込期日までに共済掛金が払い込まれなかった場合には、共済契約は次の各号の定めによるものとします。
 ①初回共済掛金に係わる場合は、申込まれた共済契約は共済期間の初日に遡って無効とします。
 ②2回目以降の共済掛金(対象者の増加等)に係わる場合は、第4条(対象者の責任期間)の規定にかかわらず、払い込まれなかった共済掛金に対応する対象者の責任期間は開始されません。
- 1.②の定めにより、責任期間が開始されなかった対象者に対して、被共済者が負担した費用については、本共済会は、いかなる場合においても共済金を支払いません。
第7条(共済契約の更新)
-  共済期間が満了した共済契約は、次の各号に定める事由の全てに該当し、かつ、本共済会が審査のうえ当該共済契約の更新を承諾した場合、共済契約を更新することができます。
 ①共済期間満了日の1か月前の応当日までに、共済契約者から本共済会に対して共済契約を継続しない旨の通知がない場合
 ②共済期間満了日の翌日において、共済契約者が本共済会定款に定める資格を有する場合
- 1.の定めにより更新された共済契約(以下「更新契約」といいます。)は、共済期間満了日の翌日を更新日(以下「更新日」といいます。)とし、更新契約の効力は、更新日の0時から発生し、更新契約の共済期間は、更新日から1年間とします。
- 1.の定めにより共済契約が更新された場合には、本共済会が発行する更新完了通知と従前の共済加入証書をもって更新契約の共済加入証書とみなすことができるものとします。
第2章 用語の定義条項
第8条(用語の定義)
この約款において、下表の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
| 用語 | 定義 | 
|---|---|
| 補償制度 | 被共済者が、対象者に費用損害等が生じることに備えて実施する補償制度をいいます。 | 
| 補償規定 | 被共済者と対象者との間で補償制度の内容を定めた約定をいいます。 | 
| 損害 | 補償規定を履行することにより、被共済者が被る費用損害をいいます。 | 
第3章 補償条項
第9条(共済金を支払う場合)
本共済会は、日本国内において責任期間(*1)中に対象者に生じた事故(*2)に対して、被共済者が共済期間中に補償規定に基づいて費用を負担した場合に、この普通約款の規定に従い共済金を支払います。
(*1) 第4条(対象者の責任期間)に規定する責任期間をいいます。以下この普通約款において同様とします。
(*2)補償規定における補償対象事由に該当することいいます。以下この普通約款において同様とします。
第10条(共済金を支払わない場合)
本共済会は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、共済金を支払いません。
| ① | 共済契約者または被共済者の故意または重大な過失 | 
|---|---|
| ② | 共済金を受け取るべき者の故意または重大な過失 | 
| ③ | 共済契約締結に際して共済契約者が本共済会に提出した補償規定の内容によらずに、被共済者が費用を負担したこと | 
第11条(共済契約者の所在地変更)
共済契約者が共済加入証書記載の所在地または通知先を変更した場合は、共済契約者は、遅滞なく、その事実を本共済会に通知しなければなりません。
第12条(共済契約の無効)
共済契約者が、共済金を不法に取得する目的または第三者に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約を締結した場合には、共済契約は無効とします。
第13条(共済契約の失効)
共済契約締結の後、下表に掲げる事実のいずれかがあった場合には、共済契約の全部または一部(対象者に下表の事実が生じた場合には当該対象者に係わる部分とします。)は失効します。
| ① | 対象者が死亡した場合 | 
|---|---|
| ② | 対象者が被共済者の会員でなくなった場合 | 
| ③ | 共済契約者が解散等により、消滅した場合 | 
第14条(共済契約の取消し)
共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって本共済会が共済契約を締結した場合には、本共済会は、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を取り消すことができます。
第15条(共済契約者による共済契約の解除)
共済契約者は、本共済会に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
第16条(重大事由による解除)
-  共済会は、下表のいずれかに該当する事由がある場合には、共済契約者に対する書面による通知をもって、この共済契約を解除することができます。
 ① 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、本共済会にこの共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。 ② 被共済者または共済金を受け取るべき者が、この共済契約に基づく共済金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。 ③ ①および②に掲げるもののほか、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、①または②までの事由がある場合と同程度に本共済会のこれらの者に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。 
- 1.の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第17条(共済契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の表の①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、本共済会は、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、本共済会は、その返還を請求することができます。
第17条(共済契約解除の効力)
共済契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第18条(共済掛金の返還‐無効または失効の場合)
- 第12条(共済契約の無効)の規定により共済契約が無効となる場合には、共済掛金を返還しません。
- 第13条(共済契約の失効)の規定により共済契約が失効となる場合には、本共済会は、責任期間の未経過期間に対し月割をもって計算した共済掛金を返還します。
第19条(共済掛金の返還‐取消しの場合)
第14条(共済契約の取消し)の規定により、本共済会が共済契約を取り消した場合には、本共済会は、共済掛金を返還しません。
第20条(共済掛金の返還‐解除の場合)
- 第16条(重大事由による解除)(1)の規定により、本共済会が共済契約を解除した場合には、本共済会は、責任期間の未経過期間に対し月割をもって計算した共済掛金を返還します。
-  第15条(共済契約者による共済契約の解除)の規定により、共済契約者が共済契約を解除した場合には、本共済会は、既に領収した共済掛金から責任期間の既経過期間に対応する共済掛金を差し引いて、その残額(*1)を返還します。
 (*1)以下の算式により、計算します。
  (注1)10円未満を四捨五入し、10円単位とします (注1)10円未満を四捨五入し、10円単位とします
 (注2)保険期間開始日から解除日までの月数をいい、月数の計算における1ヶ月未満の端日数は、1カ月に切り上げます。
第21条(事故の通知)
- 共済金の支払事由が生じた場合は、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者は、その原因となった事実の発生した日からその日を含めて60日以内に事故発生の状況を本共済会に通知しなければなりません。この場合において、本共済会が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは対象者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
- 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者は、(1)のほか、本共済会が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また本共済会が行う損害の調査に協力しなければなりません。
- 共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)または(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、本共済会は、それによって本共済会が被った損害の額を差し引いて共済金を支払います。
第22条(共済金の請求)
- 本共済会に対する共済金請求権は、被共済者が補償規定に基づき費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
- 被共済者が共済金の支払を請求する場合は、共済金請求書および被共済者が負担した費用の額と内容を証明する書類を本共済会に提出しなければなりません。
第23条(共済金の支払時期)
-  本共済会は、請求完了日(*1)からその日を含めて30日以内に、本共済会が共済金を支払うために必要な下表の事項の確認を終え、共済金を支払います。
 ① 共済金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被共済者に該当する事実 ② 共済金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、共済金が支払われない事由としてこの共済契約において定める事由に該当する事実の有無 ③ 共済金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係 ④ 共済契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この共済契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 ⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被共済者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、本共済会が支払うべき共済金の額を確定するために確認が必要な事項 
-  1.の確認をするため、下表に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、本共済会は、請求完了日(*1)からその日を含めて下表に掲げる日数(*2)を経過する日までに、共済金を支払います。この場合において、本共済会は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被共済者に対して通知するものとします。
 ① 1.の表の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査結果または調査結果の照会(*3) 180日 ② 1.の表の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日 ③ 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)の表の①から④までの事項の確認のための調査 60日 ④ (1)の表の①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日 
-  1.および2.に掲げる必要な事項の確認に際し、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(*4)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。(*1)被共済者が第22条(共済金の請求)(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
 (*2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
 (*3)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
 (*4)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第24条(本共済会の指定する医師が作成した診断書等の要求)
- 本共済会は、第21条(事故の通知)の規定による通知または第22条(共済金の請求)の規定による請求を受けた場合は、共済金の支払にあたり必要な限度において、共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき者に対し本共済会の指定する医師が作成した対象者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
-  1.の規定による診断または死体の検案(*1)のために必要とした費用は、本共済会が負担します。
 (*1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
第25条(時効)
共済金請求権は、第22条(共済金の請求)(1)に規定する時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第26条(訴訟の提起)
この共済契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第27条(準拠法)
この普通約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。