保護者会が共済期間中に補償規定に基づき以下の費用を負担した場合に共済金を支払います。

1.部費・保護者会等の免除

保護者が補償期間中に死亡した場合または重度後遺障害による就労不能となった場合に、対象者が支払うべき部費・保護者会費等の支払いを対象部員が本部を引退するまで免除します。

2.傷病時送迎費用見舞金

対象部員が補償期間中に疾病または傷害を被り、自宅等で療養するために対象者が対象部員を学校、寮、遠征先等と自宅等との間で送迎した場合。

 

3.遠征キャンセル費用補償

対象部員が感染症等に感染したときや大雨や台風により遠征地域に対して自治体から警戒レベル4(避難指示)発令されたとき遠征をキャンセルしたことにより生じたキャンセル費用。